HOP INN Japan 宿泊約款
第1条 適用範囲
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当ホテル(ホップインホテル)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
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当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
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当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
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宿泊者名及びご連絡先
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宿泊日及び到着予定時刻
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宿泊客が申し込もうとする宿泊プラン
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泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
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その他当ホテルが必要と認める事項
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宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
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宿泊者は、宿泊者と当館との間の宿泊契約または宿泊予約の地位又は宿泊契約に基づく権利を第三者に譲渡することは、不適切な転売行為を防止し全てのお客様に適切な宿泊の機会を提供するため、当館が明確に承諾する場合を除き禁止されていることを了解の上、宿泊契約の申込みをするものとします。
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第1項第 3号の利用宿泊プランは、宿泊契約の申込み時においてのみ有効とします。 申込み時と異なる利用宿泊プランでの宿泊を希望する場合は、新たな宿泊契約の申込みをしていただきます。なお、申込み時の予約は当然には解除されませんので、別途必要な手続きをとっていただくものとします。
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当ホテルの公式ウェブサイト(www.hopinnhotel.com)において提供されるサービスの利用については、本約款のほか、当ホテルの公式ウェブサイト利用規約、HOP REWARD会員規約、予約規約、その他HOP INN Hotels(ホップインホテル・パブリック・カンパニー・リミテッド(Hop Inn Hotel Public Company Limited)およびエラワン・フィリピンズ株式会社(Erawan Philippines, Inc.および関連会社)が定める約款および契約に従うものとします。本規約およびその他の利用規約等をよくお読みの上、ご利用ください。
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当ホテルで得た個人情報は、「プライバシー通知」に基づき、使用します。
第3条 宿泊契約の成立等
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宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
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前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として私共のホテルが定める申込金を、私共のホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
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申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第1 7条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
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2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
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前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
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宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
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当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
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宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
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満室(員)により客室の余裕がないとき。
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宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
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宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
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イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。) 、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。) 暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
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ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
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ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
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宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
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宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
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宿泊しようとする者による暴力的要求行為が行われ、または以下のような過剰な要求行為を求められたとき。
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(1)当ホテルで提供していないサービスの提供
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(2)法令や公序良俗に反するサービスの提供
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(3)正当な理由のない契約後の値引き要求
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(4)正当な理由のない客室のアップグレード、契約に含まない食事等の提供
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(5)その他合理的な範囲を超える負担
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宿泊しようとする者が泥酔者等で他の宿泊者、当ホテル従業員に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、又は他の宿泊者、当ホテル従業員に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき(都道府県条例にもとづく)。
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当ホテル従業員、他の宿泊客に対し、暴言、暴行、脅迫、恐喝、詐欺行為があったとき。
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ソーシャルメディアや掲示板等に事実と異なる内容や当ホテル従業員、他の宿泊客に対する誹謗中傷等、悪意のある書き込みを行ったとき。
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宿泊しようとする者が、過去に当ホテル又はホップ・イン・楽株式会社が運営するホテルに対してトラブルがあったとき。
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天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
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その他都道府県条例の規定する場合に該当するとき。
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第6条 宿泊客の契約解除権
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宿泊客は、当ホテルに対し、宿泊契約の解除を申し出ることができます。
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当ホテル(館)は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテル(館)が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテル(館)が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテル(館)が宿泊客に告知したときに限ります。
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宿泊客が連絡をしないで宿泊予定日の24時までに当ホテルに到着しない場合(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しない時は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
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前項のキャンセルの場合、ゲストが宿泊日に深夜までに到着しなかった(または、事前に提供された到着予定時刻から2時間以内に到着しなかった)理由が鉄道、航空機、その他の公共交通機関の遅延、またはゲストに帰責性のないその他の事情であることが証明された場合には、本条第1項に規定する契約取消料は発生いたしません。
第7条 当ホテルの契約解除権
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.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
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宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。又は同行為をしたと認められるとき。
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宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
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イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
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ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
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ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
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宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
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宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
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宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または以下のような合理的な範囲を超える負担を求められたとき。なお、かつて同様な行為があったときも含みます。
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(1) 当ホテルで提供していないサービスの提供法令や公序良俗に反するサービスの提供
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(2) 正当な理由のない契約後の値引き要求
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(3) 正当な理由のない客室のアップグレード、契約に含まない食事等の提供
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(4) その他合理的な範囲を超える負担
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(5) ①から④に類する行為があったとき。
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宿泊しようとする者が泥酔者等で他の宿泊者、当ホテル従業員に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、又は他の宿泊者、当ホテル従業員に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき(都道府県条例にもとづく)。
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当ホテル従業員、他の宿泊客に対し、暴言、暴行、脅迫、恐喝、詐欺行為があったとき。
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ソーシャルメディアや掲示板等に事実と異なる内容や当ホテル従業員、他の宿泊客に対する誹謗中傷等、悪意のある書き込みを行ったとき。
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天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
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その他都道府県条例の規定する場合に該当するとき。
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寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。) に従わないとき。
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前項の規定は、当ホテルが宿泊客に対して損害賠償又は違約金を請求することを妨げるものではありません。
第8条 宿泊の登録
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宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
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(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び電話番号(又は携帯電話の番号)、メールアドレス
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(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
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(3) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、前号の定めに加え、旅券の写し
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(4) 出発日及び出発予定時刻
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(5) 同伴者の氏名
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(6) その他当ホテルが必要と認める事項
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宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 客室の使用時間
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、宿泊プランとして特別に定めている場合を除き、当ホテルが定める時間までとします。ただし連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、当ホテルが定める追加料金を申し受けます。ただし、客室に空室がないときは、当ホテルはこれをお断りする場合がございます。
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午後13時までは、1室1時間につき割増料金が請求されます。(ホテルによって料金が異なります)
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午後13時以降は、部屋料金の100%が請求されます。
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第10条 利用規則の遵守
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宿泊客は当ホテル内においては、「宿泊約款」に定める「利用規則」に従っていただきます。
第11条 営業時間
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当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内の館内ご案内等でご案内いたします。
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(1)門限:なし(深夜12時~翌朝6時まで、入口が施錠されます。お帰りの際は、玄関入口の黒パネルにカードキーをかざしてお入りいただくか、備え付けのインターホンにてお知らせくださいませ。)
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(2)フロントサービス:24時間
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(3)自動販売機、洗濯機、乾燥機、製氷機:24時間
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前項の時間は、必要やむを得ない場合には、臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条 料金の支払い
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宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
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前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客のチェックインの際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
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当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、部屋料金の返金はいたしかねます。
第13条 当ホテルの責任
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当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
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ホテルの宿泊契約に基づく責任・義務は、本契約第8条に基づくゲストのチェックイン時、またはゲストが客室に入室した時点のいずれか早い時点で責任が発生し、ゲストが客室を出発のために退室する時点で責任が終了します。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
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当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
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当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 寄託物等の取扱い
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宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。
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宿泊客が、当ホテル内持ち込んだがフロントに預けなかった物品に対して発生した損害について、当ホテルの故意または重大な過失によるものでない限り、補償の責任を負いません。
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美術品、骨董品などの品物はお預かりできません。
第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
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宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
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宿泊客がチェックアウトしたのち、手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられている場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め90日間保管します。ただし、飲食物および衛生環境を損なう懸念のある物品、その他廃棄物に相当する物品(明らかに壊れている物)は、保管期間内であっても、チェックアウト後すぐに破棄させていただきます。
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当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意で点検することがあります。
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当館での拾得物を持ち主にお渡しするにあたり費用が発生した場合は、持ち主に費用を負担していただきます。
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粗大ゴミ等にあたる処理費用のかかる携行品を、宿泊客の故意または過失により客室、共有部その他の当ホテル館の敷地内に放置された場合、法令に準じた処理費用に加え、当ホテル館の代行費用として相当額を請求させていただきます。なお、意図的に放置されたことが客観的に推認される場合、またはチェックアウトの日から1週間が経過しても携行品に関するご連絡がない場合には、故意に放置され所有権が放棄されたものとみなす取り扱いとさせていただきます。
第17条 宿泊客の責任
- 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係
宿泊者が |
内容 |
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宿泊料金 |
予約申込時の宿泊料金 |
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追加料金 |
その他利用施設の定めるサービス料等 |
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税金 |
消費税等法令により規定される諸税 |
備考 1 基本宿泊料金は当ホテルが提示する料金表になります。
※宿泊税については、各都道府県の宿泊税条例およびその改訂規定に基づいて適用されます。
別表第2 違約金 (第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日 |
不泊 |
当日 |
前日 |
前々日 |
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一般 |
8部屋まで |
100% |
100% |
50% |
0% |
団体 |
8部屋以上 |
100% |
100% |
100% |
50% |
※%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
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宿泊予約日数または室数を短縮した場合は、上記に応じた比率にて違約金を収受します。
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特別プラン等は別途規定となります。
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ホップインホテル公式サイト(www.hopinnhotel.com)の直接予約以外は別途規定となります。
第18条 定員について
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当ホテルでは、客室の定員を超える人数のご宿泊はお受けできません。定員を超える場合は、別のお部屋をご予約いただくか、お部屋タイプの変更、宿泊をお断りすることになります。また、追加料金が発生する場合がございます。
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当ホテルでは、6歳未満のお子様を子供として扱います。6歳以上のお子様は大人として計算いたします。
別表第3 客室定員表
ホテル | 客室タイプ | 定員 | |
大人 | 幼児・子供 | ||
ホップイン京都四条大宮 | シングルルーム | 1名 | 添い寝不可:お子様も大人1名として扱い、同料金を頂戴いたします。 |
セミダブルルーム | 2名 | ||
ツインルーム | 2名 | ||
畳ツインルーム | 2名 | ||
デラックスツイン・ソファベッド付 | 3名 | ||
デラックスファミリールーム | 4名 | ||
畳クアドラプル | 4名 | ||
ホップイン東京飯田橋 | セミダブルルーム | 2名 | 添い寝不可:お子様も大人1名として扱い、同料金を頂戴いたします。 |
ホップイン東京上野 | セミダブルルーム(シャワーブース) | 2名 | 添い寝不可:お子様も大人1名として扱い、同料金を頂戴いたします。 |
セミダブルルーム(ユニットバス) | 2名 | ||
スーペリアトリプルルーム | 3名 | 1名(6歳未満に限る) | |
ホップイン東京浅草 | 畳ツインルーム | 2名 | 添い寝不可:お子様も大人1名として扱い、同料金を頂戴いたします。 |
スーペリアトリプルルーム | 3名 | ||
ダブルルーム | 2名 | 1名(6歳未満に限る) | |
二段ベッドルーム | 2名 | 1名(6歳未満に限る) | |
デラックストリプルルーム | 2名 | 1名(6歳未満に限る) | |
デラックストリプル・ソファベッド付 | 2名 | 1名(6歳未満に限る) | |
ファミリー畳ルーム | 4名 | 2名(6歳未満に限る) |
第19条 約款の変更
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当ホテルは以下の場合に、当ホテルの裁量により約款を変更することができます。
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(1)約款の変更が、宿泊客の一般の利益に適合するとき。
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(2) 約款の変更が、宿泊契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
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- 変更後の約款の効力発生日以降に宿泊客が宿泊契約の予約をしたときは、宿泊客は、約款の変更に同意したものとみなします。
第20条 言語
この約款は、日本語で作成され、それをもとに他の言語の翻訳が作成されますが、英語と他の言語の翻訳との間に矛盾がある場合は、日本語の定めが適用されるものとします。
更新日:2025年10月18日